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「会社設立してすぐに建設業許可が欲しいんだけど取れる?」
「元請から許可が無いと仕事をもらえないんだよね」
「今週で建設業許可が切れるんだけど、何とかお願いします」
「都庁で相談したけど専門用語が多くてわからなかった・・・」
「他の行政書士に無理だって言われたよ・・・」
建設業の許可とは 500万円以上の工事を請け負う場合には、その工事が公共工事であるか民間工事 であるかを問わず、建設業の許可を受けなければなりません。
大臣許可と知事許可 建設業許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を 行います。 ①2つ以上の都道府県に営業所がまたがる場合・・・国土交通大臣 *本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。 ②ひとつの都道府県で営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事 *営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
一般建設業と特定建設業 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して 行います。 発注者から直接請負った1件の工事代金が、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円) 以上となる下請契約を締結する場合 特定建設業の許可が必要です。 それ以外は、一般建設業の許可です。
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建設業許可をとった後は?
建設業許可が出れば、それですべて終わりというわけではありません。
都庁から建設業許可通知書が送られてきましたら、すぐに許可票(許可看板)を
作らなければなりません。
それから許可の有効期限は、5年ですから更新申請が必要です。
また毎年、決算が終わるごとに、工事経歴、納税証明書、財務諸表、事業報告書を
つけて決算変更届を出さなくては更新できなくなります。
社名、会社の住所、役員さんが変わった場合もその都度変更届を出す必要があります。
そのとき、経営業務管理責任者や専任技術者が変更していると併せて
変更の手続きが必要になります。
今すぐ建設業許可を新規で取りたい場合、
まずは、お電話ください!!
03-5613-1150
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