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「会社設立してすぐに建設業許可が欲しいんだけど取れる?」

「元請から許可が無いと仕事をもらえないんだよね」
「今週で建設業許可が切れるんだけど、何とかお願いします」
「都庁で相談したけど専門用語が多くてわからなかった・・・」
「他の行政書士に無理だって言われたよ・・・」

建設業許可の概要

 

建設業の許可とは

 500万円以上の工事を請け負う場合には、その工事が公共工事であるか民間工事

 であるかを問わず、建設業の許可を受けなければなりません。

 

大臣許可と知事許可

 建設業許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を

 行います。

  ①2つ以上の都道府県に営業所がまたがる場合・・・国土交通大臣

   *本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

  ②ひとつの都道府県で営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事

   *営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

 

一般建設業と特定建設業

 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して

 行います。

 発注者から直接請負った1件の工事代金が、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)

 以上となる下請契約を締結する場合 特定建設業の許可が必要です。

 それ以外は、一般建設業の許可です。

 

 

建設業許可をとった後は?

  建設業許可が出れば、それですべて終わりというわけではありません。

 

  都庁から建設業許可通知書が送られてきましたら、すぐに許可票(許可看板)を
  作らなければなりません。

 

  それから許可の有効期限は、5年ですから更新申請が必要です。

 

  また毎年、決算が終わるごとに、工事経歴、納税証明書、財務諸表、事業報告書を
  つけて決算変更届を出さなくては更新できなくなります。

 

  社名、会社の住所、役員さんが変わった場合もその都度変更届を出す必要があります。

 

  そのとき、経営業務管理責任者や専任技術者が変更していると併せて
  変更の手続きが必要になります。

 

今すぐ建設業許可を新規で取りたい場合、

まずは、お電話ください!!

     03-5613-1150

 

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