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「会社設立してすぐに建設業許可が欲しいんだけど取れる?」

「元請から許可が無いと仕事をもらえないんだよね」
「今週で建設業許可が切れるんだけど、何とかお願いします」
「都庁で相談したけど専門用語が多くてわからなかった・・・」
「他の行政書士に無理だって言われたよ・・・」

 

建設業許可申請はお任せください!!

DSC00163_R.JPG 建設業許可は、建設業を生業とされる御社には「今スグ」必要なものです。

最近は、元請から言われたので許可を取らなければ今後仕事に差し支えるとか融資や助成金を受けるために、急いで許可が必要というお問合せを多くいただきます。

今、許可が欲しいから都庁に聞きに行ったのに時間ばかり使って結局わからなかったとか他の行政書士に無理ですよと断わられたということは実際にはよくあります。

東京都で建設業許可を取りたいなら、東京都限定・建設業許可専門の行政書士おさだ事務所にお任せください。

25歳から行政書士業務をはじめ、現在44歳ですが、実績19年です。

期日が迫った急な申請には即対応できるフットワークが良く無理がききます。

 

年間100件以上の実績があるから早い!

書類作成するうえでヒアリングが必要ですが、豊富な実績に基づき、的を得た質問をいたします。何度も同じような質問はしません。

DSC00170_R.JPG担当専門行政書士が一環して手続きをしますので、流れがスムーズで対応が早くなります。

他の行政書士事務所では、分業性にしているところもあり、顔が見えないことや工程により担当者が違うため、同じ質問を繰り返しされるので困るということがあるようですが当事務所ではそのようなことは一切ありません。

 

東京都に限定しているから早い!

東京都は、首都圏の申請の中で、実績の裏付けとして求められる証明資料のハードルが一番高くなっています。

裏付け資料は、資料のほとんどを原本提示し、コピーの提出を求められるなど東京都独特なやり方があります。

またご自身で都庁に行かれた会社さんは、不備を指摘され何度も足を運び、大変な思いをされたことをよく聞きます。

 

事務所スタッフがフル回転するから早い!

私を含め5名のスタッフが飛び回ります。
たくさんの証明資料を各役所で取得しますので、あなたが仕事を休んで取りに行く必要がありません。

「よくわかない書類が多くて、面倒くさかったので助かったよ。」とよく言っていただいています。

 

会計業務経験があるから早い!

申請では税理士さんが申告した決算書から建設業簿記の財務諸表に転記しなくてはなりません。
そのため会計知識が必要になります。

また場合によっては、税理士さんが消費税込みで組んだ決算を消費税抜きの決算書にしなくてはいけないことがあります。

以前勤めていた事務所で決算を組んでいた経験がありますので安心してお任せください。

 

建設業許可申請が早くできるコツ

建設業許可申請が、早く終わる会社と終わらない会社があります。今まで19年間やっていたからこそコツがわかりました。

それは、わからないことがあればその都度ドンドン質問して解決される会社さんが一番早い!!ということでした。
シンプルですけれど本当です。 

そのために当事務所がすることは、

・都庁に相談に行っても専門用語が多すぎてわからないところをわかりやすい言葉でご説明いたします。
・何を準備すればよいかは準備書類一覧表で一目瞭然でわかるようにします。
・気軽に相談できます。 
・守秘義務があるので安心です
・昼間現場に出られているあなたは夕方以降相談に乗ります。
・現場帰りに事務所によられる場合、お客様駐車場があります
・突然事務員さんが退職されて書類のことがわからなくなった・・・でも大丈夫です。

おさだ事務所に頼むメリット~3つのお約束

W_No_01.gifスムーズな申請をお約束します

 

 

W_No_02.gif万一、許可が下りなかった場合、実費分を除いて報酬を全額返金いたします。※欠格事由に該当したことの理由で不許可の場合を除きます。

 

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自ら現場に出るあなたの貴重な時間を守ります。その分、売上を上げてください


今すぐ建設業許可を新規で取りたい場合、

まずは、お電話ください!!

03-5613-1150

 

建設業許可

建設業許可とは?

取引先や銀行にとって個人事業は、経営者個人がすべての責任を負うことになるため、不安定と考えます。
会社という組織で運営していくことで信用を得る効果があります。金融機関、官庁でこの傾向は顕著です。

建設業許可を受けるための要件

建設業許可を得るためには、以下の5つの要件を備えていることが必要です。

(1) 経営業務の管理責任者がいること

以下の条件のうち、いづれかを満たす「経営業務管理責任者」が本店にいることが必要です。
●許可を受けようとする建設業に関して、経営業務の管理責任者を5年以上勤めた経験がある
●許可を受けようとする建設業以外に関して、経営業務の管理責任者を7年以上勤めた経験がある
●許可を受けようとする建設業に関して、経営業務の補佐を7年以上勤めた経験がある

(2) 専任技術者を営業所ごとに置いていること

各営業所ごとに専門知識をもつ「専任技術者」がいることが必要です。

(3) 請負契約に関して、誠実性を有していること

不正または不誠実な行為を行ったことにより免許取り消し・営業停止などの処分を受け、5年を経過しない者は許可を受けられません。

(4) 請負条件を履行するに足る財産的基礎等を有していること

一般許可の場合、以下のいずれかに該当していなければなりません。
●自己資本の額が500万円以上あること
●500万円以上の資金調達能力があること
●過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること

建設業許可の種類

■大臣許可と知事許可

建設業許可には大臣許可と知事許可があります。
・大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合
・知事許可:1つの都道府県にしか営業所がない場合

■一般建設業許可と特定建設業

建設業の許可区分は一般建設業許可と特定建設業に分かれます。

・一般建設業:一般の工務店やゼネコンの下請けを主として行う場合
・特定建設業:いわゆるゼネコン

一般か特定かの区別は、申請する会社が元請となる場合に下請けに出す金額によって決まります。
基本的には、自社が元請となって下請けに出す金額が3,000万円(建築一式は4,500万円)以上の場合は「特定」、3,000万円(建築一式は4,500万円)未満の場合は「一般」です。

建設業許可申請に必要な書類

提出書類には「指定洋式に指示された事柄を書き込むもの」「申請者が関係省庁を廻って取り寄せるもの」「自分で資料を参考にして作成するもの」の3種類があります。提出のために揃える書類は以下の通りです。

「指定洋式に指示された事柄を書き込むもの」

1、 建設業許可申請書
2、 建設業許可申請書別表
3、 工事経歴書(直前1年分)
4、 直前3年の各営業年度における工事施工金額
5、 使用人数
6、 誓約書
7、 経営業務の管理責任者証明書
8、 専任技術者証明書
9、 許可申請者の略歴書
10、令3条に規定する使用人の一覧表
11、令第3条に規定する使用人の略歴書(支店)
12、国家資格等・監理技術者一覧表
13、株主(出資者)調書
14、営業の改革
15、所属建設業者団体
16、主要取引金融機関名
「指定洋式に指示された事柄を書き込むもの」
17、商業登記簿謄本・支配人登記簿謄本(法務局)
18、納税証明書(知事許可 法人事業税、個人事業税)
19、納税証明書(大臣許可 税務署の法人税、所得税)
20、国家資格の証明・卒業免状の写し
21、定款
「自分で資料をもとに作成する書類」
22、財務諸表
23、事務所付近の地図
24、事務所の写真
25、事務所の所有利用を確認できるもの 契約書・登記簿謄本等(提示)
26、実務経験証明書
27、指導監督的実務経験証明書

経営事項審査

経営事項審査は公共事業を請け負うためには必須

建設業許可を得ることは、建設業者としての最低ラインを満たしていることにすぎません。優良な業者と認められ、国・公団・市などが発注する公共事業を受注するには、経営事項審査を受ける必要があります。
経営事項審査とは、建設業者の施行能力等についての客観的な審査であり、公共工事を直接請け負う業者は必ずこの審査を受けていなければなりません。
有効期間は1年7ヶ月なので、毎年受けることが必要です。

経営事項審査の審査項目

経営事項審査では、以下の項目を総合的に評価します。
・経営規模:年間の完成工事高、自己資本の額と従業員数
・経営状況:経常利益率、総資本経営利益率など
・技術力:技術職員の数など
・社会性:労働福祉の状況、工事の安全成績、営業年数など

小佐田総合事務所では、経営事項審査の評点を獲得できるよう、コンサルティングをいたします。
手続きや計算は非常に複雑ですので、是非プロにお任せください。

競争入札参加資格審査

競争入札参加資格審査とは

公共工事(業務)など、官公庁が発注する仕事に参加するためには、定期的に書類審査を受けることが必要となります。
入札参加資格審査申請(指名参加願い)には、以下の4種類があります。
1、 建設工事
2、 物品納入
3、 業務委託
4、 設計・建設コンサルタント

受付時期を逃すな

審査願いの受付は、各申請会社の決算期別の申請となります。入札参加資格審査申請の定期受付は、奇数年度(平成暦)の1月から3月にかけて一番多く見られ、一部官庁においては偶数年度(平成暦)の場合もあります。
また、定期受付をインターネットで行うことを計画している都道府県もあります。早めに準備し、当該都道府県に問い合わせをする必要があります。

 

今すぐ建設業許可を新規で取りたい場合、
まずは、お電話ください!!

03-5613-1150

 

小佐田総合事務所
行政書士・社会保険労務士 小佐田秀志(おさだしゅうじ)
〒120-0066 東京都足立区谷中3-18-5-404
TEL: 03-5613-1150
FAX: 03-5613-1160

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